働く人の精神的な不調を未然に防ぐため、負担の程度を調べる検査「ストレスチェック」が12月から年1回、従業員50人以上の事業所に義務付けられる。自分の状態を知ってもらい、ストレスの高い人には医師の助言を得て改善につなげるなどする。愛媛県内では愛媛労働局が周知を行い、事業所が準備を進めている。
 厚生労働省によると、労働安全衛生法の改正による義務化の背景には、仕事が原因で、うつ病といった精神障害を発症する人が多いことなどがある。
 ストレスチェックは質問票を従業員に配布し、医師や保健師などがストレスの程度を判定。結果を本人に通知し、ストレスが高い場合には医師による面接指導を勧める仕組みだ。申し出があれば面接指導を行い、事業者は医師の意見を聞いて休業や部署変更など就業上の措置を検討する。