公正取引委員会四国支所は17日までに、消費税増税分の価格転嫁を拒否するなど消費税転嫁法に違反したとして2013年10月の法施行から今年3月までの1年半の間に、愛媛県内で21社を指導したと明らかにした。
 内訳は、納入業者や下請け企業に増税分の値引きなどを要求する「買いたたき」のケースで16社、税抜き価格による商談を求めても取引業者が拒否するケースで5社を指導した。
 四国4県では65社を指導した。公取委四国支所は「転嫁拒否行為の未然防止に取り組んできたが、買いたたきの件数が多い。今後も啓発と調査に力を入れる」としている。